農地転用の届出・決済金の納付が必要なとき
●農地を宅地に転用する場合
●農地を公共事業用地として転用する場合
●売買、貸借による転用(宅地、駐車場、店舗等)
公共事業用地(道路、学校、公園、河川、水路等)として転用する場合も決済金の納付が必要です。
土地改良法第42条2項では、「土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部または一部についてその資格を喪失した場合において、継承又は交代がないとき(農地転用した場合)は、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。」と、定められています。
つまり、組合員は農地転用をする場合、土地改良区に対する権利を失うとともに、義務については金銭で精算しなければならないというわけです。
土地改良法でいう「必要な決済(決済金)」に含まれる経費としては、土地改良事業計画に定められた国・県営事業の負担金(分担金)がその主なものですが、土地改良施設の維持管理費もその対象となります。今後の維持管理費については区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しませんので、他の組合員の負担にならないよう、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分を納めて頂くものです。維持管理費については、その施設の耐用年数等を勘案して定められることになっていますが、具体的な単位あたりの決済金の額は、定款等で定めることになっています。
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